労働者を直接指揮監督する立場の人は「職長等教育」を受けなければなりません。
各社、リーダー、班長、職長、等々呼び方いろいろですが、安全衛生法では職長と呼びます。
現場の安全衛生の要にあたる職長教育が労働安全衛生法で定めれれています。
カリキュラムは12時間以上になっています。